出典:NTTドコモ
前回までの記事では、安価(約1万3000円)でツイッター社への発信者情報開示請求仮処分を行う方法と、アクセスプロバイダのログ保存までの方法をまとめて来ました。
ツイッター社(TWITTER,INC.)への発信者情報開示仮処分を自分で行う方法「ひな型ファイル有り」
アクセスプロバイダへのログ保存要請を自分で行う方法「ひな型ファイル有り」
アクセスプロバイダが任意のログ保存に応じない場合に発信者情報消去禁止仮処分を自分で行う方法「ひな型ファイル有り」
ツイッターで匿名アカウントから誹謗中傷を受けた場合、最大の壁が「アクセスプロバイダのログ保存期間」です。仮処分に成功してツイッターへのログインIPアドレスが開示されても、そのログがアクセスプロバイダに保存されている期間は3ヶ月から1年しか有りません。
しかしアクセスプロバイダのログ保存まで成功すれば、ひとまず安心です。
とは言っても、場合によってはまだ素早く動き続ける必要が有ります。
ツイッターので誹謗中傷に対して侮辱罪での刑事告訴を求める場合、時効は1年です。そのため残り9ヶ月で発信者情報開示請求を行い、誹謗中傷を行った相手の住所・氏名を明らかにしなければいけません。
なお名誉棄損罪の時効は3年、侮辱や名誉棄損による民事の不法行為の損害賠償請求の時効も3年(民法724、709、710条)です。そのため仮処分ほど慌てる必要は有りませんが、可能な限り素早く次のステップに移るべきです。
その次のステップが、アクセスプロバイダへの発信者情報開示請求の民事訴訟です。
自分で言うのもなんですけど、発信者情報開示請求の民事訴訟はツイッター社への仮処分より数段ハイレベルな法的知識が求められます。なので、できればここからはネットに詳しい弁護士に依頼した方が無難だと思います。
仮処分よりも時間の余裕ができたため、時間を掛けて弁護士費用(相場は着手金30万円)を貯めてネットに詳しい弁護士に頼むべきでしょう。それに、最終的な損害賠償請求でこの弁護士費用を回収する事ができますので損するという事も有りません。
僕自身もまだ発信者情報開示請求の民事訴訟には成功した事もなく、あくまで「今、こんなやり方でトライしています」という情報提供になります。
「それでも良い」「パテントマスターが何やってるか興味ある」という方はどうぞご覧になってください。
それでは今回はアクセスプロバイダへの「発信者情報開示請求の民事訴訟」について「ひな型ファイル」も添付しながら説明していきたいと思います。
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アクセスプロバイダへの発信者情報開示請求の民事訴訟を自分で行う方法「ひな型ファイル有り」
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